B 重要判例行政法
免許拒否処分と競願者の訴えの利益
テレビジョン放送局の開設の免許申請を拒否された者が、競願者に対する免許処分の取消訴訟及び自己に対する免許拒否処分の取消訴訟を提起したところ、係属中に競願者に対する当初の免許期間が満了したとしても、その直後に競願者に対して再免許が与えられ事業が継続して維持されている場合には、競願者に対する免許処分の取消訴訟のみならず自己に対する免許拒否処分の取消訴訟についても訴えの利益は失われない。
最判昭43.12.24(東京12チャンネル事件)は、競願関係にある放送局免許について、競願者に再免許が与えられ事業が継続している場合にも、免許拒否処分の取消訴訟等の訴えの利益が失われないとした。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3254頁(テレビジョン放送局の開設に関する予備免許処分・同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3254頁 | テレビジョン放送局の開設に関する予備免許処分・同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 行政法 | 第18問(訴えの利益) |
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