A 必須条文行政法
行政事件訴訟の分類
行政事件訴訟法第2条は、行政事件訴訟とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいうと定めている。
行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいうと定める。課税処分を受けた納税者がその取消しを求める訴えは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(3条1項)である抗告訴訟(その一類型である処分の取消しの訴え)に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法第2条は、行政事件訴訟とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいうと定めている。
行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいうと定める。課税処分を受けた納税者がその取消しを求める訴えは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(3条1項)である抗告訴訟(その一類型である処分の取消しの訴え)に当たる。
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