A 必須判例行政法
反則行為の不成立主張方法
反則金の通告を受けた者が反則行為の不成立を主張しようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときに刑事手続において裁判所の審判を求めるべきである。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
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条文・判例・学説を体系的に整理
反則金の通告を受けた者が反則行為の不成立を主張しようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときに刑事手続において裁判所の審判を求めるべきである。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
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