A 必須条文行政法
行政機関等の個人情報保有の必要性
行政機関等は、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
現行の個人情報の保護に関する法律61条2項は、行政機関等は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないと定める(旧行政機関個人情報保護法3条2項に当たる規定)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関等は、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
現行の個人情報の保護に関する法律61条2項は、行政機関等は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないと定める(旧行政機関個人情報保護法3条2項に当たる規定)。
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