B 重要条文行政法
行政機関等の信仰病歴情報の保有
行政機関等の要配慮個人情報の保有は特別立法がなければ一切禁止されるわけではなく、所掌事務等に必要な範囲という一般の保有限界に従う。
現行の個人情報の保護に関する法律61条1項は、行政機関等が個人情報を保有できる範囲を、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限っており、要配慮個人情報について特別の法律の定めがなければ保有できないとする規定は置かれていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関等の要配慮個人情報の保有は特別立法がなければ一切禁止されるわけではなく、所掌事務等に必要な範囲という一般の保有限界に従う。
現行の個人情報の保護に関する法律61条1項は、行政機関等が個人情報を保有できる範囲を、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限っており、要配慮個人情報について特別の法律の定めがなければ保有できないとする規定は置かれていない。
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