A 必須条文行政法
他の行政機関作成文書の開示判断
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものである場合でも、当該行政文書の開示の是非を判断して開示決定等をすることができ、当該他の行政機関の長と協議の上で事案を移送することもできるが、他の行政機関が作成した文書であることを理由に当該開示請求を却下することはできない。
情報公開法12条1項は移送を「することができる」と定めるにとどまり、他の行政機関が作成した文書であることを理由に開示請求を却下する旨の規定はない。
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