条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書を保有していない場合であっても、不開示決定をしなければならず、当該決定は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
情報公開法9条2項の定めである。この決定は申請を拒否する処分である。
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