司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

営利目的の開示請求

行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、行政機関の長がそのことを理由として開示を拒否することはできない。

情報公開法3条は請求の目的による制限を定めておらず、営利目的であることは不開示情報に当たらない。

トピック

関連条文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年行政法第18問(情報公開法)