A 必須条文行政法
他の行政機関作成の文書の開示請求移送
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律12条1項が定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律12条1項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。