条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めて開示請求者に補正を求める場合には、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条2項が定める。
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