A 必須条文行政法
存否応答拒否
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条の定めである。
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