B 重要条文行政法
地方公共団体の情報公開の法的位置付け
情報公開法は国の行政機関の保有する行政文書を対象とし、地方公共団体には直接適用されず、地方公共団体は、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し実施するよう努めなければならないとされるにとどまる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条1項・25条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
情報公開法は国の行政機関の保有する行政文書を対象とし、地方公共団体には直接適用されず、地方公共団体は、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し実施するよう努めなければならないとされるにとどまる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条1項・25条による。
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