司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

情報公開請求と自己の利益侵害の不要

情報公開法では、開示請求は何人もでき、開示請求書の記載事項に請求の理由は含まれておらず、請求に係る文書の閲覧等ができなければ自己の権利又は利益が害されるおそれがあることを示すことは、開示請求が認められる要件とされていない。

情報公開法3条は「何人も」開示を請求できるとし、4条1項は開示請求書に、請求者の氏名・住所等と行政文書を特定するに足りる事項を記載すべきものとしているのみで、請求の理由や、文書の閲覧等ができなければ自己の権利利益が害されるおそれを示すことは求めていない。

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関連条文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年行政法第33問(情報公開)