A 必須条文行政法
公益上の理由による裁量的開示
情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に不開示情報(5条1号の2に掲げる情報を除く)が記録されている場合であっても、行政機関の長は、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができる。
情報公開法7条の定めである。
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情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に不開示情報(5条1号の2に掲げる情報を除く)が記録されている場合であっても、行政機関の長は、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができる。
情報公開法7条の定めである。
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