C 補足判例行政法
申込書返戻と勧告の区別
建築基準法違反の増築部分について給水装置新設工事の申込書を返戻した場合、その趣旨が建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けた上で再度申込みをするよう一応の勧告をするにとどまるものと認められるときは、申込みに対する違法な拒否には当たらない。
最判昭56.7.16(民集35巻5号930頁)の判示による。
昭和56年7月16日最高裁第一小法廷民集35巻5号930頁(損害賠償)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
建築基準法違反の増築部分について給水装置新設工事の申込書を返戻した場合、その趣旨が建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けた上で再度申込みをするよう一応の勧告をするにとどまるものと認められるときは、申込みに対する違法な拒否には当たらない。
最判昭56.7.16(民集35巻5号930頁)の判示による。
昭和56年7月16日最高裁第一小法廷民集35巻5号930頁(損害賠償)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。