B 重要判例行政法
建築指導要綱の遵守要求と給水拒否
水道事業者である地方公共団体が建築指導要綱を順守させるための圧力手段として給水契約の締結を拒んだ場合には、給水が公序良俗違反を助長するような事情がない限り、水道法15条1項の「正当の理由」はなく、違法な拒否に当たる。
最決平元.11.8(集刑253号399頁。武蔵野マンション事件)の判示による。
平成元年11月8日最高裁第二小法廷集刑253号399頁(水道法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
水道事業者である地方公共団体が建築指導要綱を順守させるための圧力手段として給水契約の締結を拒んだ場合には、給水が公序良俗違反を助長するような事情がない限り、水道法15条1項の「正当の理由」はなく、違法な拒否に当たる。
最決平元.11.8(集刑253号399頁。武蔵野マンション事件)の判示による。
平成元年11月8日最高裁第二小法廷集刑253号399頁(水道法違反)
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