A 必須判例行政法
行政指導への不協力と建築確認の留保
行政指導がされていることを理由とする建築確認処分の留保は当然に違法となるのではなく、建築主が任意に同意している場合や留保が社会通念上合理的と認められる場合は違法でないが、建築主が行政指導には協力できない意思を真摯かつ明確に表明して直ちに応答を求めた後は、特段の事情がない限り違法となる(最判昭60.7.16)。
最判昭60.7.16(民集39巻5号989頁。品川マンション事件)の判示による。
昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)
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