A 必須条文行政法
根拠法のない行政指導と所掌事務の範囲
行政機関は、行政指導をすることができる旨の明文の規定がなくても、行政手続法2条6号・32条が前提とするとおり、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために行政指導をすることができる。
行政手続法2条6号・32条1項による。
昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年7月16日 | 民集39巻5号989頁 | 損害賠償 |
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