A 必須判例行政法
建築確認留保と行政指導
建築主が自己の申請に対する建築確認を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表明している場合には、行政指導の目的とする公益上の必要性が失われていないときであっても、建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われていることのみを理由に建築確認を留保し続けることは違法である。
最判昭60.7.16(民集39巻5号989頁。品川マンション事件)の判示による。
昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年7月16日 | 民集39巻5号989頁 | 損害賠償 |
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