条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導は相手方の任意の協力を求めるものであって法律の根拠を要しないが、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行うことは許されない(行政手続法32条1項)。
行政手続法32条1項の定めによる。
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