A 必須判例行政法
行政指導の国賠法上の公権力行使性
行政指導は処分に該当しないものであるが、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には非権力的な作用も含まれるから、行政指導にも同項が適用され得る。
最判平成5年2月18日(民集47巻2号574頁、武蔵野市教育施設負担金事件)は、行政指導の限度を超えて負担金の納付を事実上強制しようとした行為を、違法な公権力の行使であるとした。
平成5年2月18日最高裁第一小法廷民集47巻2号574頁(教育施設負担金返還)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成5年2月18日 | 民集47巻2号574頁 | 教育施設負担金返還 |
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