A 必須条文行政法
行政手続法の行政指導規定と自治体
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導には適用されず、地方公共団体の行政指導の手続は条例・規則によって規律される。
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする行政指導の全部、並びに根拠規定が条例又は規則に置かれている処分及び届出について同法第2章から第6章までの規定を適用しないとし、これらの手続は地方公共団体の条例又は規則(行政手続条例)に委ねられている。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。