A 必須条文行政法
行政指導の中止等の求め
行政指導の中止等の求めの申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと認めるときは中止その他必要な措置をとらなければならないが、要件に適合することを確認するまでの間、当該行政指導を一時中止しなければならない旨の規定は置かれていない。
行政手続法36条の2第1項は行政指導の中止等の求めを、同条3項は申出を受けた行政機関の調査と必要な措置の義務を規定するが、条文上、確認が完了するまでの一時中止義務は定められていない。
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