A 必須条文行政法
行政指導と許認可権限の明示
行政指導に携わる者は、当該行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件並びに当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示さなければならない。
行政手続法35条2項。許認可権限を示す際には、根拠条項・要件・適合する理由の三つを明示する義務がある。
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