A 必須条文行政法
行政指導の任意性と権限示唆の禁止
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
行政手続法34条は、許認可等の権限を行使する意思がない場合にその権限を殊更に示して相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせることを禁止する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。