司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ2,016 / 14,461次へ
A 必須条文行政法

聴聞の通知の相手方

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有する者に対して聴聞の通知をする義務はない。

行政手続法15条1項による。

トピック

関連条文

行政手続法第15条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第28問(行政手続法と利害関係人)