条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有する者に対して聴聞の通知をする義務はない。
行政手続法15条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。