条文・判例・学説を体系的に整理
職権による法人の役員の解任命令について、行政手続法上、聴聞の手続が適用される。
職権による法人の役員の解任命令は、行政手続法13条1項1号ハの「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分」に当たるから、意見陳述手続として聴聞を執らなければならない。
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