司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

役員解任命令と聴聞

職権による法人の役員の解任命令について、行政手続法上、聴聞の手続が適用される。

職権による法人の役員の解任命令は、行政手続法13条1項1号ハの「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分」に当たるから、意見陳述手続として聴聞を執らなければならない。

トピック

関連条文

行政手続法第13条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第29問(行政手続法の適用)