条文・判例・学説を体系的に整理
聴聞手続を公正なものとするため、聴聞の当事者やその者の一定範囲の親族等は、当該聴聞の主宰者とはなり得ないと規定されている。
行政手続法19条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。