B 重要判例行政法
理由提示の程度と処分基準
懲戒処分の場合、処分基準が定められているときは、根拠法条及び要件に該当する具体的事実関係に加え、処分基準の内容及び適用関係についても明らかにすることを要する場合がある。
最判平23.6.7は、根拠法条と事実関係が示されれば足りるとした原審の判断を是認しなかった。
平成23年6月7日最高裁第三小法廷民集65巻4号2081頁(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年6月7日 | 民集65巻4号2081頁 | 一級建築士免許取消処分等取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第24問(不利益処分の理由提示) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。