A 必須判例行政法
処分基準の適用関係と理由提示
一級建築士に対する懲戒処分について公にされている処分基準が複雑な内容を定めている場合、処分の原因となる事実と根拠法条のみでは処分基準の適用関係を知ることができないから、処分基準の適用関係が全く示されていない理由提示は行政手続法14条1項本文の要求する理由提示としては十分でない。
最判平23.6.7の判示による。
平成23年6月7日最高裁第三小法廷民集65巻4号2081頁(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年6月7日 | 民集65巻4号2081頁 | 一級建築士免許取消処分等取消請求事件 |
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