司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

聴聞手続の対象範囲

行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られず、行政庁が相当と認めるときにも聴聞を行うことができる。

行政手続法13条1項1号イは許認可等の取消し等を聴聞対象としつつ、同号ニは行政庁が相当と認めるとき(イからハまでに掲げる場合以外)にも聴聞を実施できるとする。

トピック

関連条文

行政手続法第13条第1項第1号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年行政法第15問(不利益処分手続)