A 必須条文行政法
処分基準・審査基準の具体性要件
行政庁は処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても、できる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法12条2項は処分基準につき、同法5条2項は審査基準につき、いずれもできる限り具体的なものとしなければならないと規定する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても、できる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法12条2項は処分基準につき、同法5条2項は審査基準につき、いずれもできる限り具体的なものとしなければならないと規定する。
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