司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

処分基準の公表の努力義務

処分基準を定め、かつ公にしておくことは行政庁の努力義務にとどまるのに対し、審査基準を公にしておくことは(行政上特別の支障があるときを除き)法的義務である。

行政手続法12条1項は処分基準の設定・公表を努力義務とし、5条3項は審査基準の公表を、行政上特別の支障があるときを除き義務とする。

トピック

関連条文

行政手続法第12条第1項e-Gov↗
行政手続法第5条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年行政法第13問(処分基準と審査基準)