B 重要条文行政法
弁明の機会の付与と代理人・参加人
弁明の機会の付与については、聴聞における代理人に関する規定は準用されているが、参加人に関する規定は準用されていない。
行政手続法31条は、聴聞に関する規定のうち15条3項・4項(公示の方法による通知・到達のみなし)及び16条(代理人)を弁明の機会の付与に準用する(読替えあり)。聴聞の参加人に関する17条は準用の対象に含まれていない。したがって、弁明の機会の付与では、代理人に関する規定は準用されているが、参加人に関する規定は準用されていない。2026年5月21日施行の改正前の31条は、15条3項及び16条を準用しており、公示による通知の方法・到達のみなしは15条3項にまとめて定められていた。
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