司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

聴聞の非公開原則

聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開されない(非公開が原則であり、公開する必要はない)。

行政手続法20条6項は、「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」と定める。非公開が原則で、行政庁が相当と認めるときに限って公開できる。

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関連条文

行政手続法第20条第6項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年行政法第15問(行政手続法)