条文・判例・学説を体系的に整理
競願関係にある者の一人に対する許可処分は、他の競願者を名あて人として直接に義務を課し又は権利を制限する処分ではないから、他の競願者との関係でも行政手続法上の不利益処分に当たらない。
他の競願者に対しては、その申請に対する拒否処分(行政手続法2条4号ロにより不利益処分から除外される)が別にされる。
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