A 必須条文行政法
原子炉設置許可と不利益処分
原子炉設置許可は、申請に基づき申請をした者を名あて人としてされる処分であって、周辺住民との関係でも、行政手続法2条4号の不利益処分(特定の者を名あて人として直接に義務を課し又は権利を制限する処分)には当たらない。
周辺住民は原子炉設置許可の名あて人ではなく、直接に権利を制限される者でもない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原子炉設置許可は、申請に基づき申請をした者を名あて人としてされる処分であって、周辺住民との関係でも、行政手続法2条4号の不利益処分(特定の者を名あて人として直接に義務を課し又は権利を制限する処分)には当たらない。
周辺住民は原子炉設置許可の名あて人ではなく、直接に権利を制限される者でもない。
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