条文・判例・学説を体系的に整理
申請に対する処分について、行政庁は審査基準を定めるものとされ(設定は努力義務ではない)、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法5条1項・2項の定めである。
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