条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、不利益処分についての処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないとされているにとどまり、処分基準を定めたときに必ず公にしておかなければならないわけではない。
行政手続法12条1項の定めである。
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