条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分及び不利益処分をする場合に理由を示さなければならないが、申請を認める許可処分を行う際に理由を提示する義務はない。
行政手続法8条1項・14条1項は、許認可等を拒否する処分と不利益処分について理由の提示を義務付ける。
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