条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは当該申請書が当該事務所に物理的に到達した時点をいい受付印の押印等は要件ではない。
行政手続法7条は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならないと定める。
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