条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法6条に定める標準処理期間には申請が形式上の要件に適合しない場合の当該申請の補正に要する期間は含まれない。
標準処理期間(行政手続法6条)は適法な申請の処理に通常要する期間であり、形式上の要件に適合しない申請の補正は7条が別に定めている。
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