条文・判例・学説を体系的に整理
処分権限を有する行政庁は、上級行政庁の通知に示された基準を、自らの審査基準として採用して公にすることができる。
行政手続法5条1項は行政庁が審査基準を定めるものとし、同条3項はこれを公にしておくことを義務付けている。
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