司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,953 / 14,461次へ
A 必須条文行政法

通達と行政手続法上の審査基準の公表

処分権限を有する行政庁は、上級行政庁の通知に示された基準を、自らの審査基準として採用して公にすることができる。

行政手続法5条1項は行政庁が審査基準を定めるものとし、同条3項はこれを公にしておくことを義務付けている。

トピック

関連条文

行政手続法第5条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年行政法第21問(道路占用許可と通知)