司法試験短答式過去問演習

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2014年 司法試験 公法系科目

第21問配点 3点

国土交通大臣は,道路占用許可(以下「許可」という。)について,道路法及び同法第33条第1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知(以下「本件通知」という。)を策定した。そして,本件通知を,道路管理者として許可を行う権限を有する各地方整備局長,各都道府県知事,及びその他の行政庁に発出した。各地方整備局は,国土交通省に置かれる行政機関(地方支分部局)である。許可の基準を定める政令及び本件通知に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№41]から[№44])
(参照条文)道路法
第32条道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者の許可を受けなければならない。一~七(略)2~5(略)
第33条道路管理者は,道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり,かつ,(中略)政令で定める基準に適合する場合に限り,同条第1項(中略)の許可を与えることができる。2(略)
ア. 仮に,許可の基準を政令で定める旨の,道路法第33条第1項におけるような明文の規定が法律になければ,許可の基準を政令で定めることは認められない。[№41]
イ. 各地方整備局長は,本件通知の内容を,許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。[№42]
ウ. 私人が各地方整備局長に対し,本件通知に具体的に定められていない事情を理由に許可を求めることは,平等原則及び信義則に反し認められない。[№43]
エ. 本件通知は,その内容が道路法に違反していなければ,下級行政庁である各都道府県知事に対する通達として,各都道府県知事を拘束する。[№44]