A 必須条文行政法
審査基準の設定義務とその限界
行政庁は申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる審査基準を定めるものとされているが、法令の定め自体が十分に具体的でそれ以上の判断基準を必要としない場合には審査基準を定めないことも許される。
行政手続法5条1項の定めによる。総務省のガイドラインは、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難な場合には、審査基準を定めることを要しないと解されているとする。
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