A 必須条文行政法
審査基準の意義
行政手続法にいう審査基準とは申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
行政手続法2条8号ロは、審査基準を、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準と定義する。したがって、審査基準に当たるのは、申請に対する許否の判断基準であり、許認可等が必要な場合の範囲(誰が登録を要するか)を示す基準や、法令そのものは審査基準ではない。
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