C 補足判例行政法
情報公開の申請拒否の理由提示と追加
申請拒否処分については理由の提示が義務付けられているが、行政文書を開示しない決定の取消訴訟において、被告が当該決定の際に提示された処分理由とは異なる処分理由を追加して主張することは、通知書に理由を付記した以上は追加を許さないとする趣旨を理由付記の定めが含むと解すべき根拠がない限り、許される。
最判平成11年11月19日(民集53巻8号1862頁)は、逗子市情報公開条例の非公開決定について、理由付記の定めは恣意の抑制と不服申立ての便宜のためのものであるとした。
平成11年11月19日最高裁第二小法廷民集53巻8号1862頁(公文書一部公開拒否処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成11年11月19日 | 民集53巻8号1862頁 | 公文書一部公開拒否処分取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 行政法 | 第14問(行政手続法) |
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