司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

審査基準の設定義務と処分基準の努力義務

行政手続法は、申請に対する処分については審査基準の設定及び公にすることを義務付け(5条1項・3項)、不利益処分については処分基準の設定及び公にすることを努力義務とする(12条1項)。

トピック

関連条文

行政手続法第5条e-Gov↗
行政手続法第12条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第15問(行政裁量)