B 重要条文行政法
個別の役員解任命令と命令等制定手続
行政手続法の命令等制定手続は命令等を定める場合の手続であり、特定の法人の役員の解任を命ずる個別の不利益処分には適用されない(聴聞の定めは適用される)。
行政手続法の命令等制定手続(第6章。38条以下)は、命令等(法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定める場合の手続である。職権による法人の役員の解任命令は、特定の法人を名あて人とする個別の不利益処分であって、命令等を定める行為ではないから、命令等制定手続の定めは適用されない。
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