B 重要条文行政法
不利益処分と同時の理由提示義務
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない(行政手続法14条1項)。
行政手続法14条1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める(当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合を除く)。営業許可の取消処分や営業停止処分などの不利益処分には、理由の提示の定めが適用される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。